神奈川県言語聴覚士会 会則

 

 

 

第1章 総則

 

(名称)

 

第1条 本会は、神奈川県言語聴覚士会と称する。

 

(事務所)

 

第2条 本会は主たる事務所を事務局代表の所属施設に置く。

 

(目的)

 

第3条 本会は、神奈川県における言語聴覚士の知識・技術の研鑽、資質の向上、および相互連携を図り、もって県民の保健・医療・介護・福祉・教育の充実に寄与することを目的とする。

 

(事業)

 

第4条 本会は、第3条の目的を達成するために以下に関する事業を行う。

 

  (1)会員の専門知識・技術、職業倫理の向上のための研修会・講習会の開催

 

  (2)県民に対する言語・聴覚・嚥下領域のリハビリテーションの啓発と普及

 

  (3)行政および関連団体との連携・交流

 

  (4)会員間の情報交換および連携

 

  (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

 

 

第2章 会員

 

(会員の種別)

 

第5条 本会の会員は、次の3種類とする。

 

(1)正会員 :言語聴覚士法の規定による言語聴覚士の免許を有する者で、神奈川県

 

内に在住あるいは勤務する者。

 

(2)準会員 :本会の目的に賛同し理事会で認められた者。

 

(3)賛助会員:本会の目的に賛同し理事会で認められた個人、団体および企業等。

 

(入会)

 

第6条 本会への入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

(会員の資格の喪失)

 

第7条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 

(1)退会届の提出をしたとき。

 

(2)本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき。

 

(3)継続して、2年以上会費を滞納したとき。

 

(4)除名されたとき。

 

(退会)

 

第8条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

 

第9条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

(1)法令又は本会の定款及び規則に違反したとき。

 

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(入会金及び会費)

 

第10条 正会員になろうとする者は、別に定める規定により、入会金を納入しなければならない。

 

2 会員は、別に定める規定により、会費を納入しなければならない。

 

(拠出金品の不返還)

 

第11条 既に納入した入会金、会費その他拠出金は、返還しない。

 

 

 

第3章 役員

 

(役員の種別および定数)

 

第12条 本会に次の役員を置く。

 

(1)会長:1名

 

(2)副会長:2名

 

(3)理事:7〜15名(会長、副会長を含む)

 

(4)監事:2名

 

(選出)

 

第13条 理事及び監事は、別に定める規定により、正会員の中から選出する。

 

2 会長、副会長は、理事の互選により定める。

 

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 

(職務)

 

第14条 会長は、本会を代表し、その職務を統括する。

 

2 副会長は、会長を補佐して本会の職務を掌理し、理事会で議決した順序により、会長に事故のある時はその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。

 

3 理事は、理事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。

 

4 監事は、次の職務を行う。

 

(1)  本会の財産及び会計状況を監査すること。

 

(2)  会長、副会長、事務局長及び理事の職務執行状況を監査すること。

 

(3)  財産及び会計状況、もしくは職務執行状況について、不正の事実を発見したとき、これを理事会及び総会において報告すること。

 

(4)  前号の報告を行うために必要あるときは、理事会または総会の招集を請求すること。

 

(任期)

 

第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

2 補欠または増員により新たに役員を選出することができる。新たに選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

3 役員の辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

 

 

 

(解任)

 

第16条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の同意により、これを解任することができる。

 

(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

 

(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

 

(費用弁償等)

 

第17条 役員は無給とするが、会務に必要な費用は支給する。

 

 

 

第4章 会議

 

(種別)

 

第18条 会議は、総会及び理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。

 

(構成)

 

第19条

 

1.総会は、正会員をもって構成する。

 

2.理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。

 

(機能)

 

第20条 総会は、会則に規定するものの他、以下の事項に関して決議する。

 

(1)事業計画及び収支予算の決定

 

(2)事業報告及び収支決算の承認

 

(3)その他、本会の運営に関する事項

 

2 理事会は、次の事項に関し審議決定する。

 

(1)総会の召集およびこれに付議する事項

 

(2)総会で議決した事項の執行に関する事

 

(3)会務の執行に関する事

 

(4)その他、緊急を要する事項

 

(開催)

 

第21条 定期総会は、原則として毎年1回開催する。臨時総会は理事会が必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上もしくは監事から会議の目的を示して請求があったとき開催する。

 

2 理事会は必要に応じて随時開催する。

 

(召集)

 

第22条 会議は、会長が召集する。ただし、監事による召集は、この限りではない。

 

(議長)

 

第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

 

2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(定足数)

 

第24条 総会は、委任状を含め正会員数の3分の1の出席をもって成立する。定数に満たない場合は、仮会議とする。

 

2 理事会は、構成員の2分の1の出席をもって成立する。

 

(議決)

 

第25条 総会の議決は、委任状を含め出席者の過半数の同意による。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。

 

2 仮会議の場合は、その決議事項を全員に通知し、会員の3分の1以上から反対がないときは議決成立することができる。

 

3 理事会の議決は、委任状を含め出席者の過半数の同意による。

 

(書面表決)

 

第26条 やむを得ない理由のために総会及び理事会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 

(議事録)

 

第27条 総会、理事会は議事録を作成し、正会員の要望に応じ、開示しなければならない。

 

2 議事録は、当該の会で選出された書記あるいは事務局が作成する。

 

3 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。

 

(監事の出席)

 

第28条 監事は理事会に出席することができる。

 

2 監事が理事会に出席する場合、議決権は持たない。

 

 

 

第5章 資産及び会計

 

(資産の構成)

 

第29条 本会の資産の構成は、次のとおりとする。

 

(1)  入会金

 

(2)  会費

 

(3)  事業に伴う収入

 

(4)  資産から生じる収入

 

(5)  寄付金品

 

(6)  その他の収入

 

(資産の管理)

 

第30条 資産は会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て定める。

 

(経費の支弁)

 

第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

 

(予算および決算)

 

第32条 経費の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支の決算は、年度終了後総会までに監事により監査を受け総会の承認を得る。

 

(会計年度)

 

第33条 会計年度は毎年4月1日から翌3月31日までとする。

 

 

 

第6章 個人情報

 

(個人情報の定義)

 

第34条 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。

 

(個人情報の取扱)

 

第35条 本会で有する個人情報の利用は、個人の権利利益の保護を図ると共に、本会に対する信頼の確保に資する範囲内に制限する。

 

 

 

第7章 会則の改正及び解散

 

(改正)

 

第36条 本会則の改正は、委任状を含め総会の出席者3分の2以上の同意により変更することができる。

 

(解散)

 

第37条 本会は正会員の3分の2以上の同意により、解散することができる。

 

第8章 雑則

 

第38条(委任)

 

この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 

 

 

 

付則

 

本会則は、平成24年4月22日から施行する。

 

本会則は、平成25年4月21日から施行する。

 

 

会費に関する細則

 

 

 

(目的)

 

第1条 この細則は、会則第10条に基づき、必要な事項を定めることを目的とする

 

(年会費) 

 

第2条 本会の年会費は、次の通りとする。年会費は前納とし、既納の年会費は返却しない。

 

(1)正会員 3,000円

 

(2)準会員 2,000円

 

(3)賛助会員 1口5,000円(団体は2口以上)

 

(入会金)

 

第3条 本会の入会金は、次の通りとする。

 

(1)正会員 1,000円

 

(2)準会員 なし

 

(3)賛助会員 なし

 

  

 

 

 

付則

 

  1. この細則の改廃は、理事会の議決を経て総会で報告する。

 

  2. この細則は、平成24年4月22日から施行する。

 

 

 

 

 

 

選挙に関する細則

 

 

 

(目的)

 

第1条 この細則は、会則第13条に基づき、理事及び監事の選出に必要な事項を定めることを目的とする。

 

(選挙管理委員会)

 

第2条 理事及び監事の選挙を管理・運営するために、選挙管理委員会を設置する。

 

1)選挙管理委員会の任期は、2年とする。

 

2)選挙管理委員会は、正会員の中より5名以内の委員で構成する。

 

3)選挙管理委員長および委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

 

4)役員および候補者は、選挙管理委員になることができない。

 

5)選挙管理委員が役員に立候補する時には委員を辞任し、別の委員を会長が委嘱する。

 

(選挙管理委員会の業務)

 

第3条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。

 

1)選挙の告示

 

2)候補届の受理、候補者の公示

 

3)投票および開票の管理、投票の有効・無効の判定

 

4)当選確認、候補者への通知

 

5)理事当選者の招集

 

6)その他選挙に必要な事項

 

(選挙権・被選挙権)

 

第4条 選挙権は、投票期間初日より3ヶ月以前に正会員になった者が有する。

 

1)被選挙権は、投票期間初日より3ヶ月以前に正会員になった者が有する。

 

(選挙の告示)

 

第5条 選挙の告示は、次の項目を告示する。

 

1)立候補受付期間(14日間)

 

2)投票期間(7日間)

 

3)開票日(投票期間最終日より14日以内)

 

4)その他必要事項

 

(候補)

 

第6条 理事および監事の立候補は、正会員の自由意志による。

 

1)立候補者は署名および捺印、略歴、立候補の抱負、推薦者1名の署名および捺印を文書に記載し、選挙管理委員長に届け出るものとする。

 

2)候補者は、他の候補者を推薦してはならない。

 

3)候補の締め切りは投票期間初日の30日前とする。

 

4)候補者が定数に満たない場合は、理事会において候補者を推薦する。

 

(候補者名簿)

 

第7条 選挙管理委員会は、投票期間初日の15日以前に候補者名簿を作成し、正会員に配布する。これに際し、次の事項を公示する。

 

1)候補者及び推薦者の氏名

 

2)候補者の略歴・抱負、もしくは推薦者の主旨

 

(投票)

 

第8条 投票は、選挙管理委員会が定める用紙を用いた無記名の郵便投票とし、締め切り日消印有効とする。

 

1)理事は15名以内、監事は2名以内の連記投票とする。

 

2)1票中に規定された数を超えて連記された投票は無効とする。

 

(開票・当選者の決定)

 

第9条 開票に際し、候補者の求めがあれば、選挙管理委員会が選任した立会人を置くことができる。

 

1)当選は、得票数の順位により上位の者からとする。

 

2)最終当選者の得票が同数の場合は、選挙管理委員会が抽選で当選者を決定する。

 

3)候補者が定数以内の場合は、無投票当選とする。

 

4)理事会の推薦による候補者は、無投票当選とする。

 

(補欠選挙)

 

第10条 当選者に欠員が生じた場合は、次点者があれば次点者をもって、また次点者がない場合は補欠選挙によってこれを補うことができる。選挙方法は本細則に準ずる。

 

(理事当選者の招集)

 

第11条 選挙管理委員長は、次期総会までに理事当選者を招集する。

 

1)理事当選者は、次期総会までに会長、副会長を互選する。

 

附則

 

1)本細則の改廃は、理事会の議決を経て総会で報告する。

 

2)本細則は、平成25年4月21日から施行する。